一般社団法人 日本フレイル予防サービス振興会

一般社団法人日本フレイル予防サービス振興会 定款

第1章 総 則  
(名 称)  
第1条 当法人は、一般社団法人日本フレイル予防サービス振興会と称する。英文では、Japan  Frailty Prevention Industry Association(略称JFA)と表示する。  
(目的及び事業)  
第2条 当法人は、フレイル予防のポピュレーションアプローチを推進する地方公共団体等の公的 団体と連携し、住民主体を基本においたフレイル予防のポピュレーションアプローチの啓発 を推進するとともに、民間事業者によるフレイル予防に資するサービス(以下「フレイル予防 サービス」という。)の健全な発展等フレイル予防に資する産業活動の振興を目的とする。  
 2 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。  
① フレイル予防のポピュレーションアプローチに関する啓発、広報(教育)事業  ② フレイル予防に関する官民連携推進に関する事業  
③ フレイル予防サービス産業振興のためのセミナー、ワークショップ等の研修事業  ④ フレイル予防の健全な発展に資する情報・知見の収集と情報利活用推進事業  ⑤ 民間が行うフレイル予防サービスに関する自主認証制度の運営並びに推進事業  ⑥ 会員企業のフレイル予防啓発等に関する取組への支援事業  
⑦ その他この法人の目的を達成するために必要な事業  
(主たる事務所の所在地)  
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。  
 2 当法人は、社員総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことが出来る。  
(公告方法)  
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。 

第2章 会 員  
(種別)  
第5条 当法人の会員は、当法人の目的に賛同し、その事業を援助、推進しようとする団体又は個 人とし、「正会員」、「一般会員」、「賛助会員」の3種とする。  
① 正会員は、第2条に掲げた事業推進を担い、当法人が運営するフレイル予防啓発等に関す る事業を利用する法人とする。  
② 一般会員は次の2種とする。  
ア)A種会員;当法人が運営する事業に参加し、又はフレイル予防啓発等に関する事業の 支援を受け、フレイル予防サービスに関する自主認証制度を利用する個人又は法人とする。  イ)B種会員;当法人が運営する事業に参加し、又はフレイル予防啓発等に関する事業の支 援を受ける個人又は法人とし、フレイル予防サービスに関する自主認証制度を利用  しない個人又は法人とする。  
③ 賛助会員は、当法人の設立趣旨に賛同し、本法人を賛助するために入会した個人又は法 人とする。  
2 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下法人法という。)第11条第 1項第5号等に規定する社員とする。  
(入 会)  
第6条 当法人の正会員となるには、正会員からの推薦を必要とし、当法人所定の様式による申込 みをし、別に定める会員規定に従って、理事会の決議を経て社員総会の承認を得なければ ならない。  
2 当法人の一般会員及び賛助会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込を し、別に定める会員規定に従って審査を受け、理事会の承認を得なければならない。  3 会員種別を変更する場合には、第1項、第2項に準ずる。  
(入会金及び会費)  
第7条 会員は、入会金及び会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。正会員 については、本条の会費は、法人法第27条に規定する経費とする。  
(会員名簿)  
第8条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主た る事務所に備え置くものとする。法人法第31条に規定する社員名簿は「会員名簿」の中から、 別途作成する。  
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は会員が当法人に 通知した居所にあてて行うものとする。 

(会員の資格喪失)  
第9条 会員は、次に掲げる事由によって会員の資格を喪失する。  
 ① 退会したとき  
② 解散  
③ 会費の納入が1年以上なされなかったとき  
④ 除名  
2 退会は、会員本人の申し出による。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、や むを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。  
3 会員の除名は、次に掲げる事由があるときに限り社員総会の決議によってすることができる。こ の場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。  ① 本定款その他の規則に違反したとき  
② 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき  
③ その他、除名すべき正当な事由があるとき  
4 会員が前各項の規定により、当法人の会員資格を喪失したときは、当法人に対する会員の権 利を失い、義務を免れる。正会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、 未履行の義務は、これを免れることはできない。  
5 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを 返還しない。  
第3章 社員総会  
(種別及び開催)  
第10条 当法人の社員総会は、全ての社員をもって構成し、定時社員総会及び臨時社員総会の2 種とする。  
 2 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会 は、必要に応じて招集する。  
 3 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこ れを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認 を得て定めた順位に従い理事がこれを招集する。  
 4 社員総会を招集するには、会日より2週間前までに、各社員に対して書面又は電磁的方法に より招集通知を発するものとする。  
 5 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項 及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。  
 6 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。  
 7 社員総会は、次の事項について決議する。 
(1) 社員の除名  
(2) 理事及び監事の選任又は解任  
(3) 理事及び監事の報酬等の額  
(4) 計算書類等の承認  
(5) 定款の変更  
(6) 解散  
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項  
(議 長)  
第11条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があると きは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い理事がこれに代わるものと する。  
(決議)  
第12条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過 半数を有する社員が出席した社員総会において、出席した社員の議決権の過半数をもって 決議する。  
(書面決議等)  
第13条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法によ り議決権を行使し、もしくは他の社員を代理人として議決権を行使することができる。   2 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案に 
ついて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案 を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。  
(報告の省略)  
第14条 理事が社員の全員に対して、社員総会の報告すべき事項を通知した場合において、その 事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記 録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。  
(社員総会議事録)  
第15条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出 席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。 

第4章 有識者会議  
(有識者会議)  
第16条 当法人に、有識者会議を設置する。  
 2 有識者会議は、当法人の事業運営に際し、必要に応じ、学術その他専門的視点から審議を 行うとともに意見を述べ、当法人事業の透明かつ公正な運営の確保に寄与するものとする。   3 有識者会議の委員の選任その他有識者会議に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て、 理事長が別に定める。  
 4 有識者委員から1名以上の理事を選出するものとする。  

第5章 理事、監事及び代表理事  
(種類及び定数)  
第17条 当法人に次の役員を置く。  
① 理事3名以上。  
② 監事1名以上。  
 2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。   3 ①監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。   ②監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財 産の状況の調査をすることができる。  
(理事及び監事の選任又は解任の方法)  
第18条 当法人の理事及び監事の選任又は解任は、社員総会において、決議する。   2 理事の内、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他政令で定める特 別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を越えてはならない。監事についても同 様とする。  
 3 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者そ の他これに準ずる相互密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えて はならない。監事についても同様とする。  
(代表理事)  
第19条 当法人に理事長1人を置き、理事会の決議によって理事の中から選定する。   2 理事長は、法人法上の代表理事とする。  
 3 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。  
 4 必要に応じ、理事会の決議によって理事の中から副理事長、専務理事、常務理事を選定す ることができる。 
(理事及び監事の任期)  
第20条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時社員総会の終結の時までとする。  
 2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の 残存期間と同一とする。  
 3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。  
(報酬)  
第21条 理事及び監事に対して報酬を支給することができる。  
 2 理事及び監事には費用を弁償することができる。  
 3 前2項に関し、その金額は社員総会の決議で定める。  
(責任の免除又は限定)  
第22条 当法人は、法人法第111条第1項の役員等の賠償責任について、法令に定める要件に該 当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を 控除して得た額を限度として、免除することができる。  

第6章 理事会  
(招 集)  
第23条 この法人に理事会を置くものとし、理事会は、全ての理事をもって構成する。理事会は、理 事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して書面又は電磁的方 法により招集通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。  
 2 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順 位に従い理事がこれに代わるものとする。  
 3 理事会は理事が一堂に会して開催するほか、インターネット等を利用した遠隔会議手段を用 いて開催することができる。  
 4 本条に基づき、遠隔会議手段を用いた理事の出席は、理事会に出席したとみなす。   5 理事会は、次の職務を行う。  
(1) この法人の業務執行の決定  
(2) 理事の職務の執行の監督  
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職  
(4) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項  
(招集手続の省略)  
第24条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。  
(議 長)  
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、 理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い理事がこれに代わるものとする。  
(理事会の決議)  
第26条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって 行う。  
  
(会長、顧問、参事及び各種委員会)  
第27条 理事会の決議により、理事長が会長一名、顧問及び参事若干名を選任することができる。 
2 会長、顧問及び参事は理事会の要請に応じて意見を述べ、助言を行う。  
3 会長、顧問及び参事の任期は2年とし、再任を妨げない。  
4 理事会の決議により、理事長が必要に応じ、各種委員会を置くことができる。  5 委員会の設置、廃止およびその構成、権限、運営に関する事項は理事会の決議による。  
(理事会の決議の省略)  
第28条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につ き議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし たとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会 の決議があったものとみなす。  
(理事会の報告の省略)  
第29条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、 その事項を理事会に報告することを要しない。  
(理事会議事録)  
第30条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事 長(理事長に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押 印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。  
第7章 計 算  
(事業年度)  
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 
(計算書類等の定時社員総会への提出等)  
第32条 当法人は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ理事は、同条第3項の 理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社 員総会に提出しなければならない。  
 2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事が その内容を定時社員総会に報告しなければならない。  
(計算書類等の備置き)  
第33条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの 附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、 主たる事務所に備え置くものとする。  
(剰余金の分配)  
第34条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。  
第8章 基 金  
(基金を引き受ける者の募集)  
第35条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。  
(基金の拠出者の権利に関する規定)  
第36条 基金は、当法人が解散するときまで返還しないものとする。  
(基金の返還手続)  
第37条 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、 理事会が決定したところに従ってする。  
第9章 定款の変更、合併及び解散等  
(定款の変更)  
第38条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2 以上に当たる多数の決議により、変更することができる。 
(合併等)  
第39条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2 以上に当たる多数の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲 渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。  
(解散)  
第40条 当法人は法人法第148条第1号及び2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によ るほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上 に当たる多数の決議により、解散することができる。  
(残余財産の処分)  
第41条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、この法 人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとす る。  
  
第10章 事務局  
(設置等)  
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。  
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。  
 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、事務局長は、理事長が理事会の承認  を得て任免する。  
 4 事務局の組織及び運営に関し重要な事項は、社員総会の決議を得て、理事長が別に定め る。  
第11章 附 則  
(設立時社員の名称及び住所)  
第43条 当法人の設立時の正会員たる社員の名称及び住所は、次のとおりである。   千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1  
 イオン株式会社  
 東京都渋谷区渋谷一丁目4番13号  
 キユーピー株式会社  
 大阪府東大阪市若江南町二丁目9番16号 
– 9 –  
 株式会社マルタマフーズ  
 神戸市灘区備後町三丁目2番1号 
 伊藤ハム株式会社  
 東京都中央区築地六丁目19番20号 
 株式会社ニチレイフーズ  
 東京都中央区新川一丁目23番1号 
 日清オイリオグループ株式会社 
 東京都港区西新橋一丁目3番1号 
 株式会社ニッスイ  
 静岡市清水区島崎町151番地 
 はごろもフーズ株式会社 
 神戸市中央区港島中町六丁目13番地4 
 フジッコ株式会社 
 東京都中央区京橋二丁目2番1号 
 株式会社明治 
  
(設立時役員)  
第44条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。   設立時理事 久木 彦  
 設立時理事 渡邉 廣之  
 設立時理事 加納 優子  
 設立時理事 服部 太郎  
 設立時理事 松本 祥吾  
 設立時理事 宮本 亮子  
 設立時理事 関口 和洋  
 設立時理事 古賀 敬  
 設立時理事 山本 秀幸  
 設立時理事 小段 健男  
 設立時理事 荻原 英之  
 設立時理事  哲夫  
 設立時理事 矢島 鉄也  
 設立時理事 飯島 勝矢  
 設立時監事 橋詰 雅彦  
 設立時代表理事(理事長) 久木 彦  
  
(最初の理事の任期)  
第45条 当法人の最初の理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。  
(最初の事業年度)  
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年3月31日までとする。  
(設立時の主たる事務所の所在場所)  
第47条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、東京都港区虎ノ門一丁目21番19号東 急虎ノ門ビル3Fとする。  
(定款に定めのない事項)  
第48条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。  
 以上、一般社団法人日本フレイル予防サービス振興会設立のため、設立時社員イオン株式会社 外9社の定款作成代理人である司法書士 渡邊央は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署 名する。  
 令和7年3月18日  
 設立時社員 イオン株式会社 代表執行役 吉田 昭夫  
 設立時社員 キユーピー株式会社 代表取締役 髙宮 満  
 設立時社員 株式会社マルタマフーズ 代表取締役 服部 太郎  
 設立時社員 伊藤ハム株式会社 代表取締役 伊藤 功一 
 設立時社員 株式会社ニチレイフーズ 代表取締役 竹永 雅彦 
 設立時社員 日清オイリオグループ株式会社 代表取締役 久野 貴久 
 設立時社員 株式会社ニッスイ 代表取締役 浜田 晋吾  
 設立時社員 はごろもフーズ株式会社 代表取締役 後藤 佐恵子 
 設立時社員 フジッコ株式会社 代表取締役 福井 正一 
 設立時社員 株式会社明治 代表取締役 松田 克也 
 上記発起人の定款作成代理人  
 東京都渋谷区渋谷一丁目1番7号  
 司法書士 渡邊 央